特定電子メール法について弁護士さんに聞いてみた① 質問編

こんにちは。シノブです。

メルマガを運用している中で、色々疑問に思うことってあると思うんです。特に特定電子メール法とか特定商取引法などの法律がらみ。自分のメルマガがそれを遵守できているかどうかってなかなかわからない。

なので今回は、メルマガの運用に関して弁護士さんに色々と伺ってみたいと思います。1回ではまとめられないので、連載にしていきます。

メルマガに関する法律「特定電子メール法」とは

メルマガを配信するにあたっては、いくつか遵守しなければならない法律があります。ビジネスとしてメルマガを運用している人は「特定電子メール法」「特定商取引法」「個人情報保護法」の3つが主に関わってきます。

その中でも特定電子メール法は、メルマガを運用する上では絶対に避けて通れない法律なので、必ずチェックしておきましょう。

以下の記事ではメルマガ運用時に特定電子メール法を遵守するためのチェックリストを公開しています。

特定電子メール法に関する疑問

メルマガを運用する上で守らなければいけないことがあるのはわかった。送信責任者の名前や住所は記載しなければならないのです。

ですが一方で、解釈が分かれそうな点が結構あります。ここではそれをリストアップしていこうと思います。

「送信責任者」の定義や、該当しないケースはどんなケース ?

総務省および消費者庁が作成している「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」によると、メルマガに記載する必要のある個人情報は「送信責任者の氏名や名称、住所、苦情を受け付けられる電話番号やメールアドレス、問合せ窓口のURL」なんですよね。

しかしこの送信責任者って誰なんですかと(・∀・)

例えば雇用関係にある人たちであれば、会社の法人の名称や、経営者の方の個人情報を載せれば、実際に配信している人の情報は載せなくても大丈夫なんですよね。

では例えば親子だったら?親が送信責任者になれば子供が配信していても個人情報載せなくてOK?

もしくはまったく関係ない人同士でも、メルマガの送信の責任が取れるのであれば、責任者として立ってもらって、送信者の情報は載せなくても大丈夫なの?

逆に、どんなケースだと送信責任者として認められず、送信者の情報を載せなければいけないの?

などなど、このあたりちょっと気になる。

メルマガに記載する住所に関して

メルマガには、送信責任者の住所をメルマガ内か、メルマガ内に記載しているURLのページ内に記載する必要があるんですよね。

でもこの住所っていうのはどこのことなのか?

例えば住居可能なところが複数ある場合(賃貸マンションと実家など)や、複数の拠点を行ったり来たりしている場合はどうなる?

あとは自分でレンタルオフィスを借りていて、登記もしている場合だったら、そのレンタルオフィスの住所にしてもいいのかな?

逆に、住民票の住所は実家にしてあるけど誰も住んでなくて、ホテル暮らししてますっていう場合はどうなんだろう(・∀・)

電話番号の記載は必須ではない?

「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」によると、 苦情等を受け付けるために、電話番号、メールアドレス、問合せの窓口のURLなどを記載する必要があるとのことなのですが、電話番号は必須ではないっていう認識であっているのか?

メルマガ送信者の個人の安全はどう守る?

基本的には特定電子メール法や特定商取引法は守るべきだと思います。これらの法律ができた経緯もわかるし、お客さんに対して誠実な情報発信をするのは大前提として必要です。

ただ一方で、それを悪用する人がいないとも限らない。いくらスクリーニングしても、それを完全に防ぐことは出来ないと思うのです。物騒な事件も増えてますしね。

現状の法律だと、メルマガ送信者を守るっていう視点はあまり無いのかなっていう印象があります。それを覚悟してやれと言われればそれまでですし、それでも僕はメルマガを送信するわけなんですが。

なんとか法律を遵守しつつ、個人の安全のリスクを下げることはできないものかと、今回弁護士さんへの相談をしてみようと思います。

弁護士ドットコムにて質問中

上記の質問を、弁護士ドットコムにて質問しております。

シノブダでございます。

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自分もわからないことあるよ!でも自分じゃなかなか聞きづらいよっていう方はぜひコメントください(・∀・)コメントじゃなくても、TwitterのDMでもなんでも構いません。僕が代わりに質問してこのサイトやTwitterで回答を公開していきます~。